稲田氏「教育勅語の精神、取り戻すべきだと今も思う」:朝日新聞デジタル何かと話題に登る稲田朋美防衛大臣は、いわゆる「教育勅語」がお好きとのことだ。
「信じる者は救われる」とも聞くから何を好もうと結構だが、あの手合の教えというものは大差は無い。
現代の宗教が、あの程度の事を戒めているのかと思えば誠に寒さを感じるが、古今東西の人間は変わりなくその程度ということなのだろう。 特に教育勅語は、儒学に根ざしたとは言うものの、良いトコ取りだろう。※修身・道徳教育
取り立てて教育勅語を好まなくとも、他に色々と類似した教えがあるのだが....

とは言うものの、最も読むべきなのは安倍総理を筆頭にした政治家先生なのだろうか。 ※軍人勅諭

WikiPedia:教育ニ関スル勅語より抜粋引用12の徳目
明治天皇の名によって下された教育に関する勅語。1890年に発布され、1948年に国会決議により廃止された。
- 父母ニ孝ニ (親に孝養を尽くしましょう)
- 兄弟ニ友ニ (兄弟・姉妹は仲良くしましょう)
- 夫婦相和シ (夫婦は互いに分を守り仲睦まじくしましょう)
- 朋友相信シ (友だちはお互いに信じ合いましょう)
- 恭倹己レヲ持シ (自分の言動を慎みましょう)
- 博愛衆ニ及ホシ (広く全ての人に慈愛の手を差し伸べましょう)
- 学ヲ修メ業ヲ習ヒ (勉学に励み職業を身につけましょう)
- 以テ智能ヲ啓発シ (知識を養い才能を伸ばしましょう)
- 徳器ヲ成就シ (人格の向上に努めましょう)
- 進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ (広く世の人々や社会のためになる仕事に励みましょう)
- 常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ (法令を守り国の秩序に遵いましょう)
- 一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ (国に危機が迫ったなら国のため力を尽くし、それにより永遠の皇国を支えましょう)

仏教において沙弥および沙弥尼(見習いの僧侶・小僧)が守るべきとされる10ヶ条の戒律をいう。
- 不殺生(ふせっしょう):生き物を殺してはならない。
- 不偸盗(ふちゅうとう):盗んではならない。
- 不淫(ふいん):性行為をしてはならない。
- 不妄語(ふもうご):嘘をついてはならない。
- 不飲酒(ふおんじゅ):酒を飲んではならない。
- 不塗飾香鬘(ふずじきこうまん):世俗の香水や装飾(貴金属)類を身に付けてはならない。
- 不歌舞観聴(ふかぶかんちょう):歌や音楽、踊りを鑑賞してはならない。
- 不坐高広大牀(ふざこうこうだいしょう):膝よりも高い寝具や、装飾を伴うベッドに寝てはいけない。
- 不非時食(ふひじじき):食事は一日二回で、それ以外に間食をしてはいけない。
- 不蓄金銀宝(ふちくこんごんほう):お金や金銀・宝石類を含めて、個人の資産となる物を所有してはならない。
十地経で勧められる、菩薩としてなすべき十の良いことをすることの戒め。
- 故意に生き物を殺さない。
- 与えられていないものを自分のものとしない。
- 不倫など道徳に外れた関係を持たない。
- 嘘をつかない。
- 中身の無い言葉を話さない。
- 乱暴な言葉を使わない。
- 他人を仲違いさせるようなことを言わない。
- 激しい欲をいだかない。
- 激しい怒りをいだかない。
- (善悪業報、輪廻等を否定する)誤った見解を持たない。

モーセが神から与えられたとされる10の戒律のこと。
東方正教会・プロテスタント 聖公会 (ルーテル教会以外)の場合
- 主が唯一の神であること
- 偶像を作ってはならないこと(偶像崇拝の禁止)
- 神の名をみだりに唱えてはならないこと
- 安息日を守ること
- 父母を敬うこと
- 殺人をしてはいけないこと(汝、殺す無かれ)
- 姦淫をしてはいけないこと
- 盗んではいけないこと
- 偽証してはいけないこと
- 隣人の家をむさぼってはいけないこと
ローマ、カトリック教会・ルーテル教会の場合
わたしはあなたの主なる神である。
- あなたにはわたしのほかに神があってはならない。
- あなたはいかなる偽も作ってはならない
- あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。
- 主の日を心にとどめ、これを聖とせよ。
- あなたの父母を敬え。
- 殺してはならない。
- 姦淫してはならない。
- 盗んではならない。
- 隣人に関して偽証してはならない。
- 隣人の財産を欲してはならない。
